ベルリン日本語補習授業校定款
更新日:2021 年 12 月 30 日
第1条 名称及び所在地
本会は、法人登記後に登録法人(e.V.)を付記した「ベルリン日本語補習授業校」と称し、本
拠地をベルリンに置く。
第2条 会の目的
(1) 本会は、日本国籍を有する子女、及び日本の移民背景を持つ子女に対し、在外での学力が日本における学校教育の水準に相応するように、国語及びその他の必須教科の授業を行う。
(2) 第1項に掲げる子女のほか、日本語及び日本文化に関心を抱く子女に対する授業は、これを行うのに必要な環境を確保し遂行する。
第3条 会の性格
(1) 正会員及び準会員は、児童生徒の父母又は子女を保護する立場にある代理人(以下「父母等」という。)により構成される。
(2) 本会は教育助成に基づいた税法の趣旨による公益をひとえに目標とする。
(3) 本会は無私の活動を本分とし、自己の営利活動を第一の活動として追求しない。
(4) 本会の資産は、定款第 2 条に定める目的にのみ使用される。本会はその資産を会員に出損又は寄付してはならない。
(5) 何人も本会の性格に合致しない目的の支出や過度の報酬によって優遇されてはならない。
(6) 本会の役員は名誉職とする。
第4条 会員
- 本会の会員は、会の目的推進に賛同する次の者を以て構成する。
- 正会員 本会の2歳児クラス以上で授業を受ける児童生徒の父母等であって、総
会において議決権を有するもの
2 / 6 - 準会員 本会で授業を受ける児童生徒の父母等のうち正会員以外であって、総会
において議決権を有さないもの - 賛助会員 別途定める運営規則に基づき本会に入会金及び会費を納入する自然人
又は法人のうち正会員及び準会員以外であって、総会において議決権を有さないもの
第5条 入会
正会員、準会員及び賛助会員としての入会は、理事会に書面を以て届け出る。
第6条 会員資格の喪失
(1) 会員は、次の事項により資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 会員名簿からの抹消
- 卒業
- 会の消滅
(2) 退会は理事会に書面を以て通告する。
(3) 除名については、会員が以下のいずれかの場合に該当したとき、理事会の提案に基づき決定する。
- 定款に決められた債務、または決定事項に著しく違反した場合。
- 会費納入を滞納した場合。
- 本会の利益に反する重大な行為を行った場合。
- 本会の名誉を傷つける行為を行った場合。
- 本会の教育活動及び運営を著しく妨害した場合。
1、3、4、5 項については、定例総会又は臨時総会において、出席正会員の3分の2以上の
賛成に基づき除名されうる。ただし、事前に弁明の機会が与えられる。除名は理事会から
の書面による通達受領を以て効力を発する。
ただし、2 項に関しては、理事会の決定により、弁解の機会も無く、除名することができる。
本会決定について司法審査を求める権利は影響を受けない。
第7条 会費
(1) 本会は会員制の組織であり、正会員、準会員及び賛助会員は、運営規則で定めるところにより、運営規則で定められた額の入会金、会費、管理諸費用等の実費を納入する。
(2) 社会扶助受給者その他の運営規則で定める者は、申請に基づき会費が半額免除される。
(3) 会費額の変更は総会で承認されなければならない。
(4) 退会後もその時点まで滞納していた金額の支払義務がある。
第8条 会の機関
本会には次の機関を置く。
- 理事会
- 総会
第9条 理事会
(1) 理事会は、正会員、3 名を限度とする賛助会員(自然人)又は非会員の有識者からなる 6名以上 12 名以下の理事によって構成される。また、理事会には大使館の代表者も相談役として出席する。ただし、相談役は議決権を有さない。
(2) 理事は、定例総会又は臨時総会により選出され、任期を次の定例総会における免責までとする。再選を防げない。
(3) 理事は、互選により理事長を 1 名、副理事長を2名以内、財務担当理事を 1 名、その他必要な理事を選出する。
(4) 本会の代表行為は、法廷の内外を問わず理事長又は副理事長の何れかを含む 2 名の理事が行う。
(5) 理事会は、総会の要議決事項として明記されている事項を除き、会の運営に必要な全ての事項を、運営規則に従い決定し、また総会の議決事項を執行する。
(6) 理事会の定足数は理事の 3 分の 2 とし、議決には出席理事の過半数の賛成を要する。
(7) 辞職等の理由により理事に欠員が生じた場合は、理事会は臨時総会の議決によりこれを補充することができる。また、事業年度途中での理事の増員は、3 名を超えない範囲で臨時総会の議決によりこれを可能とする。
(8) 理事会は、臨時総会において出席正会員の 3 分の 2 の賛成により不信任されうる。不信任が議決された場合、事業年度途中であっても理事会は解散され、新たな理事が選出される。
第10条 総会
(1) 定例総会は、年 1 回、事業年度(第 13 条)の終了から 3 ヶ月以内に招集される。
- 理事会はドイツ民法典(BGB)第 32 条第 1 項第 1 文の規定に則らず、会員が総会会場に出席することなく総会に出席し、電子通信手段によって議決権を行使することができる、またはしなければならない旨を、招待状に記載することができる。
- 実施のために適切な技術的・組織的手段は運営規則で決定することができる。
- 電子通信手段による総会の条件については、総会に関する総則に基づく。
(2) 理事会は必要に応じて臨時総会を招集できる。理事会は、会員の 3 分の 1 以上から書面による要請があれば、臨時総会を招集しなければならない。
(3) 総会招集は、理事会から全会員に対し、議決すべき議題を明記した書面またはメールを以て、総会の 1 週間前までに送達されねばならない。事前予告期間は、招集文書の発送された次の日から起算する。
(4) 総会の定足数は、正会員数の 3 分の 1 とする。
(5) 出席できない正会員は、出席する正会員に書面で委任できる。同出席会員は他の正会員により最高 2 名を限度として委任を受けることができる。
(6) 総会においては、正会員の中から議長及び副議長を 1 名選出する。
(7) 次の事項は総会においてのみ議決される。
- 年次事業報告
- 事業年度の決算報告
- 理事会の免責
- 会計監査役の免責
- 理事の選出
- 会計監査役の選出
- 新年度予算案
- 定款の改正
- 会の解散
(8) 総会においては、議長又は副議長のうち 1 名、及び総会により選出された記録係のうち 1 名が署名した出席表を付した議事録が作成されねばならない。
第11条 会計監査役
(1) 定例総会は、毎年度 2 名の会計監査役を選出する。この 2 名は理事を兼ねてはならない。
(2) 会計監査役の任期は次の定例総会における免責までとする。事業年度において 2 名の監査役がともに欠けた時は、臨時総会にて選出されねばならない。
(3) 会計監査役は、常時出納が適正であることを確認し、定例総会で監査の結果を報告するものとする。
第12条 票決
(1) 総会は、出席正会員および票決権の委任状も含めた単純多数決により議決する。正会員は1名につき 1 票の議決権を有する。
(2) 準会員及び賛助会員は総会に出席し傍聴できるが、議決権はない。
(3) 定款改正及び会の解散は、出席正会員の 3 分の 2 の多数決で議決する。
(4) 以下の場合には、ドイツ民法典(BGB)第 32 条第 2 項の規定に則らず、総会を開くことなく決議が有効となる。
- 全会員が文書、書面を以て、通知を受け、
- 理事会が指定した期限までに会員の少なくとも半数が文書形式で投票し、
- 必要な多数決で決議が成立した場合。
第13条 事業年度
(1) 本会の事業年度は、4 月 1 日に開始し、翌年の 3 月 31 日に終了する。
(2) 第 1 回目の事業年度は会の登記を以て開始する。
第14条 寄付
本会の機関は、会の目的達成のため寄付募集に努める。
第15条 会の資産及び偶発的利益の使用目的規定
(1) 本会は定款第 2 条による公益目的のみ奉仕活動を行い、会の偶発的利益は、定款に適う目的のみに使用しなければならない。
(2) 全会員は、会の資産から如何なる利益も、また会員の資格においてその他の如何なる給付をも得てはならない。
(3) 退会者は、会の資産に対し如何なる請求権も有しない。
(4) 会の目的に沿わない支出又は過度な報酬によって利益を受ける者があってはならない。
第16条 運営規則
運営規則には定款に基づいた細則、および定款に記載されていない細則が定められてい
る。
第17条 解散
本会の解散又は公益目的を破棄する場合は、会の資産は教育の振興を目的とする公法上の法人又はその他税法上優遇された団体に委譲されるものとする。
第18条 発効
この定款は、シャルロッテンブルク区裁判所の登録を受けた日から施行する。
第19条 定款改正
税務署や地方裁判所から非営利団体としての地位を維持するために要求される定款改正は、総会に改めて諮ることなく理事会が行うことができる。これらの変更については、次回の総会で会員に知らせる。なお、法定効力を有するのは、裁判所に提出されたドイツ語文の定款である